旅行貯金のルール

第一章 郵便局の訪問

1. 以下の行為をもって、「1局の訪問」とする。

 2.に定める郵便局及び簡易郵便局(以下、「郵便局」、ただし6. a)及び【注】(vi)を除く)の、郵便貯金窓口に於いて、郵便貯金通帳の残高に影響を与える行為(【注】(i))を行い、郵便貯金通帳に記録してもらう と同時に、対応する欄に、当該郵便局の名称が明示されたゴム印を押してもらう(【注】(ii),(iii))。

2. 訪問対象は、人間が業務を行う郵便貯金窓口を有し、かつ、過去に1.に該当する行為を行ったことのある郵便局と同一でない、すべての郵便局とする。

3. 「郵便局の同一」については、以下の基準において判定する。

a) 郵便局と、その郵便局の分室とは、同一としない。また、同一郵便局の異なる分室間相互も、同一としない。

b) 郵便局と、その郵便局の出張所(臨時出張所を含む)とは、同一としない。また、同一郵便局の異なる出張所間相互も、同一としない。

c) その他、郵便局の貯金窓口が、同一日時に、別々の建物に存在している場合、同一としない場合がある。(【注】(iv))

d) 郵便局の局種改定、移転、改称、局番号の改定、取扱業務内容の変更、または前記事項のうちの複数(以下「改定」)が行われた場合、改定前後の郵便局は同一とする。

e) その他、以下の2例について、廃止前の郵便局と新設された郵便局とを同一とする。(2007.7.31追加)
・保谷郵便局(東京都、2004/3/29廃止 / 2007/7/30新設)
・福生郵便局(東京都、2004/8/ 2廃止 / 2007/7/30新設)

第二章 訪問の記録


4. 1.により訪問を行った郵便局は、記録を算出することがあるが、例えば、以下に述べる記録がある。

5. 貯金率: (「訪問局リスト」参照)

6. 完訪: 同一市町村、または、都道府県内において、2.に該当する郵便局がなくなった場合、その市町村、または都道府県を「完訪」とする。

a) ただし、以下に該当する郵便局または簡易郵便局は残っていてもよい。

・出張所、臨時出張所など、当HP「訪問局リスト」の総局数の項に示された「文献」において、カウント対象となっていない
郵便局または簡易郵便局

・個人の家、民間企業の敷地内など、立ち入り可能な人間が制限されている郵便局または簡易郵便局

・1.に該当する行為を行ったことのある郵便局の廃止に対応(【注】(vi))して設置された簡易郵便局

・1.に該当する行為を行ったことのある簡易郵便局の廃止に対応して設置された郵便局

・1.に該当する行為を行ったことのある「郵便局の分室」の廃止に対応(【注】(vii))して設置された他の郵便局の分室
なお、廃止・設置された郵便局がともに「分室」である場合に限る。(2007/7/27追加)

b) 完訪の翌日以降に、新たに2.に該当する郵便局が発生した場合は、「完訪」ではなくなる。ただし、a)項に該当する郵便局を除く。

c) 過去に、b)項に該当する状態を経験していない市町村または都道府県の場合、完訪を達成した日を「第一完訪日」とする(【注】(v))。


【注】

(i) 原則として、10,000の整数倍に100を加えた金額/円の預入としている。ただし、お釣りの発生する金額では預入しない(旅行貯金History参照)

(ii) ゴム印は、当該郵便局において、旅行貯金以外の通常の業務に使用されているものが望ましい。

(iii) 主務者印は、押されるのが望ましいが、定義には定めない。

(iv) 例えば、国会内郵便局参議院窓口は、国会内郵便局(衆議院窓口)と、同一とはしない。ただし、5.、6.で述べられているとおり、これらの記録には関与しない。

(v) 完訪に関する記録に於いては、第一完訪日が用いられる場合が多い。

(vi) 「対応」とは、以下の条件のすべてにあてはまる場合を指す。

a) 郵便局または簡易郵便局が廃止された日の15日前から6ヶ月後までに、簡易郵便局または郵便局が設置された場合。

b) 廃止された郵便局または簡易郵便局と、設置された簡易郵便局または郵便局の、距離が1km以内、または両者の局名の類似性が強い場合。

(vii) 「対応」とは、以下の条件のすべてにあてはまる場合を指す。(2007/7/27追加)

a) 郵便局の分室が廃止された日の15日前から6ヶ月後までに、他の郵便局の分室が設置された場合。

b) 廃止された郵便局の分室と、設置された他の郵便局の分室の、距離が1km以内、または両者の局名の類似性が強い場合。


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